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2011年11月29日 火曜日

在留資格の更新

就労系の在留資格を取得して日本に来た後、転職などで活動(仕事)の内容が変った場合は、期間の更新ではなく、資格の変更申請となる場合もあります。
  (例えば、調理師 → 通訳、翻訳等の仕事に変わった場合)

また、転職した後の仕事によっては、現在の在留期限が到来して期間更新申請をしても、許可されないケースがあります。
例えば、中華料理店のコックとして働いていた人が、転職して弁当屋で働くことになったという場合、そのままでは次の在留期間の更新は許可される可能性が低くなります。なぜなら、中華料理のコックは在留資格ででいうと「技能」という、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務ということになりますが、弁当屋の調理では、たとえ弁当のメニューに中華弁当があったとしても「技能」という資格には該当しないからです。さらに言えば、弁当屋の調理は(誰でもできる)単純労働とも見ることができますので、就労系の資格で在留する外国人の職業とは認められません。
日本に在留する外国人が転職する場合には、上記のようなことも注意する必要があるのです。

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投稿者 行政書士 佐藤上野事務所 | 記事URL

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