在留期間更新(延長という人が多い)とは、申請すれば誰でも自分の希望する期間が常に許可されるわけではなく、例えば5年間を希望しても1年や3年となることはよくあることです。
また、滞在期間中に何らかの問題を抱えた場合は許可されない場合もあります。
例えば、以下のようなケースです。
「投資・経営」・・・経営していた会社が事実上活動停止状態にある。
「留学生」・・・・・学校の出席率が低く、成績が悪い。
「人文・国際」・・・勤めていた語学学校を辞めてしまった。
「日本人の配偶者」・・・相手の日本人と離婚した。
「日本人の配偶者」・・・結婚が偽装だったことが発覚した
※在留期間は原則として現在付与されている期間と同じ期間が与えられます。
現在「1年」の人が「3年」を希望することは可能ですが必ず希望が通るとは限りません。