(1)在留期間の制限がなくなります。※在留カードの有効期間は7年となり、7年毎にカードを新しくする必要があります。
(2)活動に制限がなくなります。
(3)退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされており、有利な地位にあるといえます。
(4)配偶者や子供が永住許可を申請した場合、簡易な基準で許可を受けられる場合があります。
(5)入管法上のメリットではありませんが、法務大臣から永住の許可を受けているということは、日本に生活の基盤があることの証明ですから、商取引をはじめ社会生活の信用が得られます。