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日本への永住

日本への永住

日本への永住

外国人は、永住許可を受けることで、日本に永住することができます。 日本は移民を受け入れる政策をとっていませんので、外国人の上陸条件として永住者の地位を有する者の活動は除かれています。 したがって、「永住者」の在留資格は、日本に入国して相当期間在留してから法務大臣から永住許可を受けることにより取得することができるものです。 在留している外国人が、「永住者」への在留資格の変更を希望する場合には、地方入国管理局・支局・出張所に永住許可の申請をします。
「永住者」への変更については、「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」、「その者の永住が日本国の利益に合する」と認められたときに永住が許可されることとなっており、厳格な基準が入管法に定められています。なお、前記3つの要件は、申請者の在留資格・身分関係によって緩和されたり免除されることがあります。例えば、多くのの在留資格では、原則として10年引き続き日本に滞在しなければなりませんが、日本人の配偶者である者や高度専門職の在留資格では3年の滞在で永住申請が可能となる場合もあります。ただし、審査は非常に厳しくなってきており、長年、日本に居住しているからといってそのハードルが下がるわけではありません。将来的に永住申請をお考えの方は、早いつちに専門の行政書士とつながりをもって、何を気を付けていたらいいかなど、確認しておいたほうがいいでしょう。

永住許可のメリット

(1)在留期間の制限がなくなります。※在留カードの有効期間は7年となり、7年毎にカードを新しくする必要があります。

(2)活動に制限がなくなります。

(3)退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされており、有利な地位にあるといえます。

(4)配偶者や子供が永住許可を申請した場合、簡易な基準で許可を受けられる場合があります。

(5)入管法上のメリットではありませんが、法務大臣から永住の許可を受けているということは、日本に生活の基盤があることの証明ですから、商取引をはじめ社会生活の信用が得られます。

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

永住するために必要な書類

※提出する資料は在留資格によって異なります。以下は「技術・人文知識・国際業」から変更する場合の一例です。
(1)パスポート・在留カードまたは外国人登録証明書
(2)永住許可申請書(写真張り付け)
(3)理由書
(4)在職証明書

   (法人の役員⇒法人登記簿謄本、自営業⇒確定申告の控)
(5)課税証明書・納税証明書(5年分)及び適正な時期に納めていることの証明書(領収書等)
   国税の納税証明書(その3)
(6)ねんきん定期便
(7)健康保険証のコピー(場合によっては保険料の支払い領収書)
(8)世帯全員の記載のある住民票
(9)身元保証に関する資料

   (運転免許証等の身分証明書コピー)

※上記のほかにも関係書類が必要となる場合があります。

費用

費用

永住許可申請書類の作成及び申請代行の報酬額です。
ケースによって、料金が変わります。
110,000円~ (報酬額の詳細は → こちら

※必要書類の取り寄せ、翻訳などは、別料金となります。
※許可がおりた際は、印紙代8,000円が別途必要になります。

ご家族同時申請の場合一名追加  20,000

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