ビザについて詳しい東京都の台東区にある行政書士佐藤上野事務所です。

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ビザ専門の行政書士@東京都台東区

投資経営ビザ

経営・管理ビザ

経営・管理ビザ

※現在、「経営・管理」への変更及び認定申請は受付けておりません。

投資経営ビザの取得は複雑です。条件をきちんとクリアしているか確認が大切です。 ※上陸審査基準の適用があります。入管法で定められた上陸審査基準に適合する事が上陸許可の要件になります。 当事務所では、更新までを踏まえた事前指導も行っております。 出張訪問でのご相談も承りますので、一度お気軽にご連絡ください。

申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合
事業を営むための事業所(事務所・店舗)がある
 ※貸し机、短期契約のレンタルオフィス等では認められません。

□経営者として3年以上の経験を有するか、経営管理もしくは行う事業分野に関する修士以上の学位を取得していること。

□1人名以上の常勤職員がいること。。
 ※常勤職員・・・経営管理するものは除きます。外国人の場合は有効な在留資格をもっていることが条件です。
 ※経営者または常勤職員が相当程度の日本語能力を有すること。

□事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を受けること。

 

申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合
事業の経営または管理について3年以上の経験があること。(大学院で経営・管理を専攻した期間を含む)
日本人と同等額以上の報酬を受けること
 ※開始する事業の安定性・継続性が求められますので、それらを立証する資料が求められます。

申請人が事業に投資して経営または事業の管理に従事する場合、あるいはこれらの投資した外国人に代わって経営もしくは事業の管理に従事しようとする場合

費用

投資経営ビザへの変更は、ハードルが高いと言われています。例えば留学ビザからの変更は、資本金はどこから出てきたかなどが重視されたり、事業計画書の書き方で結果が分かれる場合もあります。ですから、そのうようなノウハウをもった専門家に相談して、許可の可能性を高めることが重要です。

※現在、「経営・管理」への変更は受付けておりません。

  在留資格認定証明書交付申請(現在、在留資格が無い方が在留資格を取得する場合) 110,000円~

  在留資格変更申請(他の在留資格から投資経営に変更する場合) 88,000円~

  株式会社・合同会社設立  88,000

  その他飲食店などを新たに始めるときもご相談ください。

     在留期間更新手続  44,000円~

(報酬額の詳細は → こちら

※必要書類の取り寄せ代行、翻訳などがある場合は、別途費用が発生します。

※変更・更新申請で許可が出た場合は収入印紙4,000円が必要となります。

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