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外国人の就労のビザ専門の行政書士@台東区

外国人の雇用・就労ビザ

外国人の雇用・就労ビザ

外国人が、日本で働くための在留資格(いわゆる就労ビザ)は27種類に限定されています。
そのうち、就労が認められている16種類のビザは以下の通りです。
いずれかに該当した就労ビザを取得しなくては日本で働くことはできません。

在留資格 在留期間 該当例
外交 外交活動の期間 外国政府の大使、公使、総領事、
代表団構成員等、その家族
公用 最長5年 外国政府の大使館・領事館の職員、
国際機関等から公の用務で派遣される者等、その家族
教授 最長5年 大学教授等
芸術 最長5年 作曲家、画家、著述家等
宗教 最長5年 外国の宗教団体から派遣される宣教師
報道 最長5年 外国報道機関の記者、カメラマン
経営・管理 最長5年 企業の経営者・管理者
法律・会計 業務 最長5年 弁護士、公認会計士
医療 最長5年 医師、歯科医師、看護師
研究 最長5年 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 最長5年 高校・中学校等の語学教師等
高度専門職 無期限・5年 機械工学等の技術者
技術・人文知識・国際業務 最長5年 通訳、デザイナー、私企業の語学教師
企業内転勤 最長5年 外国の事業所からの事業者
興行 最長3年 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能 最長5年 外国料理の調理師、スポーツ指導者、
航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人

就労の可否は指定される活動による在留資格

この他「特定活動」という在留資格においても、ワーキングホリデー、技能実習等、許可の内容によっては就労が認められるものがあります。

在留資格 在留期間 該当例
特定活動 視聴5年
法務大臣が個々に指定する期間
外交官等の家、使用人、
ワーキング・ホリデー及び技能習の対象者等

当事務所は、外国人を雇用する際の諸手続・雇用契約書作成・内定通知書作成・在留資格の取得など、企業経営者の方々の様々なニーズに対応致します。

外国人を雇いたい

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外国人を海外から雇い入れたい

それぞれの在留資格に応じた「在留資格認定証明書交付申請」の手続が必要です。

日本に来ている留学生を卒業後、採用したい

「在留資格変更申請」が必要です。

外国人社員の在留資格更新

外国人を雇い入れている場合、必ず在留期間が定められています。
期限が近づいたら、在留期間の更新手続きが必要です。

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