所長ブログ
2011年10月26日 水曜日
入国管理局へ行く必用はありません
たまに行く郵便局での話。
今日、そこの窓口に書類を入れた封筒を出して、「明日の朝10に配達される方法で送りたいんです。」
というと窓口の女性局員が、「じゃあこれです」と、ゆうパックの送付伝票を出しました。
その送付伝票を記入して、配達希望時間の項目を見ると、午前中は「午前中」という選択しかないので、窓口の女性に「10時に届くようにしたいんですけど」
しかし窓口の女性は「午前中は午前中という指定しかできません!」と言い張るんです。
時間指定のできる宅配業者を探そうと一旦事務所へ戻ると、以前、お客様から届いた日本郵政の「翌朝10時便」と書いた入れ物があり、それを持って再び郵便局で、「こちらでは、翌朝朝10時便やってないんですか?」
窓口の女性局員「それはこれになります」と何事もなかったように翌朝10時便と書いてある送付伝票を出しました。そんな対応されると嫌なものです。もし、その局員が「すいません」のひとことくらい言ったなら別になんでもないことだったんですが。
横柄な態度でテキトーにやっても顧客を失う可能性は低いから、そんな職員でも通用するのだろうと思いました。そういう観点でいうと行政の窓口も同じようなものかもしれません。一般の方の多くは、行政関係の窓口にはできるだけ行きたくないと思っているんじゃないかと想像してしまいます。在留資格(ビザ)の変更や更新など入国管理局への申請手続きは、当事務所にご依頼いただければ、ご本人は1度も入国管理局へ行かなくても大丈夫です。そこに時間も気力も使う必要はありません。お気軽にご相談ください。
詳しくは → こちら
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|2011年10月12日 水曜日
投資・経営
日本で起業して、「投資・経営」という在留資格を取得する方もけっこう多くいらっしゃいます。
投資経営ビザとは、自ら投資して経営または事業の管理を行う、または投資者に代わって経営または事業の管理を行うための在留資格です。 自ら起業して経営する場合には、最低500万円以上を投資するか、日本国籍の従業員が2人以上いることが前提となります。これは、それなりの事業規模の会社であることが条件とされるからです。
そのような要件がある点でハードルが高いと言えますが、それらをクリアできる資金や事業計画があれば、むしろ他の在留資格よりも許可される可能性は高いかもしれません。
しかし、例えば日本に在留することを目的として会社を作って投資経営ビザを取得したとしても、ちゃんと事業を行っていなければ次の更新では許可されません。ですから、やるからには経営者としての活動をしっかりと継続していく必要があるのです。
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