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2012年3月28日 水曜日

「動物愛護管理法」と「廃棄物処理法」

公証役場へ行った帰り道で、横断歩道の真ん中に鳩の死骸があるのをみつけてしまいました。そこで迷ったことが2つ。

動物の愛護及び管理に関する法律<第三十六条>
道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。

はじめに考えたのは、鳩はこの法律でいう「犬、ねこ等」に該当するのか?、つまり通報義務があるのか?
該当しないとしても、放置しておくわけにはいかないので通報することにしました。
次に、通報先は知事のいる都庁なのか?

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によると動物の死体は「廃棄物」とされ市町村が処理することになっています。とすると、この地区では区役所ということになりましょうか?

そう考えている間にも鳩の死体はパシッと自動車にぶつかって小さくなっていきます。結局、携帯から保健所を検索して電話してみると、区役所の環境課に転送されて収容してくれることになりました。つまり、区役所が正解でした。

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投稿者 行政書士 佐藤上野事務所

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