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2011年8月1日 月曜日

日本人の配偶者

在留許可を得るために市役所職員が偽装結婚をすすめていたというようなニュースが流れていました。

「日本人の配偶者」という在留資格は、許可されれば安定した地位で日本にいることができます。
他の在留資格の多くは、定められた限定的な活動をすることをもって在留が認められていますし、「留学」「家族滞在」などは就労活動が制限されていたりします。
「日本人の配偶者」は働いてもいいし、プラプラしていてもいい身分ですから、本来なら在留許可をもらえそうもない外国人が日本に留まりたい場合、偽装結婚するのが手っ取り早いということになるのです。
しかし入国管理局もそう簡単に許可を出すものではありません。交際中の写真や文書を提出して偽装でないことを証明しなければなりませんし、提出した文書に嘘などが発見されれば当然アウトです。合成写真などの提出はもってのほかです。

先日、知人を通じて相談されたのも、うさん臭い話でした。オーバーステイの女性と結婚して在留申請したが、最近まで日本にいた女性の父親のことは隠して申請したそうです。やっぱり訂正したほうがいいか?、嘘がバレることはありえるのか?
正直に申請したほうが良かったですね・・としか言いようがありませんでした。
入管局の調査力を甘くみるとエライことになりますよ。

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投稿者 行政書士 佐藤上野事務所

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