2011年8月30日 火曜日
国際結婚について
以前、「日本人の配偶者」という資格について書きました。
国際結婚についてはは相談も多く寄せられます。
入籍さえしてしまえば相手を日本に迎えることができると思っている方が多いようですが、実際にはそう簡単な事ではなく、ご自分で入国管理局に申請して不許可となるケースも少なくありません。
入管局の審査としては、偽装結婚ではないか、日本に来た外国人が安定した生活を送れるのか等がポイントになり、それらをクリアしていることを立証するような資料を提出しなければなりません。
例えば、どちらかに離婚歴があったり、知りあったのが結婚相談所だったり、結婚が成立していても同居歴がなかったり、その他不利になる要素が多いほど許可される可能性は低くなります。
しかし、結婚相談所で知り合ったとしても、交際期間が長いとか、同居歴がなくても電話やメールで頻繁に連絡して真摯な交際を続けているとか、それらを証明する資料が揃えられれば、可能性を上げることができます。
マイナスのポイントが1つでも思いあたる方は、ご自分で申請する前に入管申請の専門家に相談するべきです。せっかく結婚しても長い間一緒に暮らすことができなかったり、最悪の場合は離婚しなければならないケースもあるかもしれません。
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|2011年8月14日 日曜日
残暑お見舞い申し上げます
残暑お見舞い申し上げます。
今年も猛暑の夏になっていますね。北海道の生まれということが関係あるかどうか分かりませんが、暑いのは苦手です。
学生さんたちは長い夏休み中でしょうし、社会人の方も既にお盆休みをとられた方も、これからという方もいらっしゃることと思います。
外出のときは熱中症などの予防対策を忘れずにしたいものです。
行政書士佐藤上野事務所はこの夏も無休で営業しております。
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|2011年8月1日 月曜日
日本人の配偶者
在留許可を得るために市役所職員が偽装結婚をすすめていたというようなニュースが流れていました。
「日本人の配偶者」という在留資格は、許可されれば安定した地位で日本にいることができます。
他の在留資格の多くは、定められた限定的な活動をすることをもって在留が認められていますし、「留学」や「家族滞在」などは就労活動が制限されていたりします。
「日本人の配偶者」は働いてもいいし、プラプラしていてもいい身分ですから、本来なら在留許可をもらえそうもない外国人が日本に留まりたい場合、偽装結婚するのが手っ取り早いということになるのです。
しかし入国管理局もそう簡単に許可を出すものではありません。交際中の写真や文書を提出して偽装でないことを証明しなければなりませんし、提出した文書に嘘などが発見されれば当然アウトです。合成写真などの提出はもってのほかです。
先日、知人を通じて相談されたのも、うさん臭い話でした。オーバーステイの女性と結婚して在留申請したが、最近まで日本にいた女性の父親のことは隠して申請したそうです。やっぱり訂正したほうがいいか?、嘘がバレることはありえるのか?
正直に申請したほうが良かったですね・・としか言いようがありませんでした。
入管局の調査力を甘くみるとエライことになりますよ。
国際結婚申請の詳細 → こちら
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