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2011年12月31日 土曜日

人文知識・国際業務

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2011年12月31日 土曜日

人文知識・国際業務

日付が変わって大晦日、今年も最後の1日となりました。この日本も天変地異で良い年だったとは言えない年になってしまいました。まだまだ終わりが見えない不安な状勢が続きそうですが、明るい未来を信じて新しい年を迎えたいものです。
話は変わりますが、日本では3月が卒業シーズンです。外国からの留学生が卒業後に日本で就職して働く場合、多くは「人文知識・国際業務」という在留資格に変更することになります。
「人文知識・国際業務」とは、<人文知識>経理、金融、会計などや、<国際業務>翻訳、通訳、海外取引、デザインなど幅広い分野の業務が該当します。ただし、法律学、経済学、社会学その他の人文科学に属する分野の業務に就こうとする場合とその他の業務に就こうとする場合では、求められる実務経験年数の要件などが違ったりしますので、「留学」からの資格変更を申請するときには十分な注意が必要です。
また、入管法で規定される要件をギリギリでも満たしていれば、学校を中退することを前提に、在留資格変更申請をして許可が出てから学校を中退して働くということもできないわけではありません。
しかし、そのような申請をする場合にはノウハウをもっている専門家に相談するべきです。許可の可能性を高くすることや、考えられるいろいろなリスクを回避することもできるからです。

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2011年11月29日 火曜日

在留資格の更新

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2011年11月29日 火曜日

在留資格の更新

就労系の在留資格を取得して日本に来た後、転職などで活動(仕事)の内容が変った場合は、期間の更新ではなく、資格の変更申請となる場合もあります。
  (例えば、調理師 → 通訳、翻訳等の仕事に変わった場合)

また、転職した後の仕事によっては、現在の在留期限が到来して期間更新申請をしても、許可されないケースがあります。
例えば、中華料理店のコックとして働いていた人が、転職して弁当屋で働くことになったという場合、そのままでは次の在留期間の更新は許可される可能性が低くなります。なぜなら、中華料理のコックは在留資格ででいうと「技能」という、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務ということになりますが、弁当屋の調理では、たとえ弁当のメニューに中華弁当があったとしても「技能」という資格には該当しないからです。さらに言えば、弁当屋の調理は(誰でもできる)単純労働とも見ることができますので、就労系の資格で在留する外国人の職業とは認められません。
日本に在留する外国人が転職する場合には、上記のようなことも注意する必要があるのです。

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2011年10月26日 水曜日

入国管理局へ行く必用はありません

たまに行く郵便局での話。
今日、そこの窓口に書類を入れた封筒を出して、「明日の朝10に配達される方法で送りたいんです。」
というと窓口の女性局員が、「じゃあこれです」と、ゆうパックの送付伝票を出しました。
その送付伝票を記入して、配達希望時間の項目を見ると、午前中は「午前中」という選択しかないので、窓口の女性に「10時に届くようにしたいんですけど」
しかし窓口の女性は「午前中は午前中という指定しかできません!」と言い張るんです。
時間指定のできる宅配業者を探そうと一旦事務所へ戻ると、以前、お客様から届いた日本郵政の「翌朝10時便」と書いた入れ物があり、それを持って再び郵便局で、「こちらでは、翌朝朝10時便やってないんですか?」
窓口の女性局員「それはこれになります」と何事もなかったように翌朝10時便と書いてある送付伝票を出しました。そんな対応されると嫌なものです。もし、その局員が「すいません」のひとことくらい言ったなら別になんでもないことだったんですが。
横柄な態度でテキトーにやっても顧客を失う可能性は低いから、そんな職員でも通用するのだろうと思いました。そういう観点でいうと行政の窓口も同じようなものかもしれません。一般の方の多くは、行政関係の窓口にはできるだけ行きたくないと思っているんじゃないかと想像してしまいます。在留資格(ビザ)の変更や更新など入国管理局への申請手続きは、当事務所にご依頼いただければ、ご本人は1度も入国管理局へ行かなくても大丈夫です。そこに時間も気力も使う必要はありません。お気軽にご相談ください。

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2011年10月26日 水曜日

入国管理局に行く必用はありません

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2011年10月12日 水曜日

投資・経営

日本で起業して、「投資・経営」という在留資格を取得する方もけっこう多くいらっしゃいます。
投資経営ビザとは、自ら投資して経営または事業の管理を行う、または投資者に代わって経営または事業の管理を行うための在留資格です。 自ら起業して経営する場合には、最低500万円以上を投資するか、日本国籍の従業員が2人以上いることが前提となります。これは、それなりの事業規模の会社であることが条件とされるからです。
そのような要件がある点でハードルが高いと言えますが、それらをクリアできる資金や事業計画があれば、むしろ他の在留資格よりも許可される可能性は高いかもしれません。
しかし、例えば日本に在留することを目的として会社を作って投資経営ビザを取得したとしても、ちゃんと事業を行っていなければ次の更新では許可されません。ですから、やるからには経営者としての活動をしっかりと継続していく必要があるのです。

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2011年10月12日 水曜日

在留資格「投資・経営」

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2011年9月8日 木曜日

外国人の受け入れ緩和

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2011年9月8日 木曜日

外国人の受け入れ緩和

本年7月に外国人の入国に関する基準を定めている省令の一部が改正されて、日本で働こうとする外国人の受け入れが緩和されています。その内容を大雑把に言いますと、日本で働こうとする職種に関する学歴要件が、これまでは大学卒業だったのが、専門学校(専門士の称号を付与された者)でもよくなったということです。例えば、これまでなら、日本の専門学校を卒業した人が引き続き日本で働きたい場合、帰国しないで日本で就職先を決めて在留資格を変更する必要がありました。いったん日本を出国してしまうと、3年とか10年の職務経験を積まないと、再び日本に来て働くことはできなかったのです。今回の省令改正によって、専門学校を卒業し、専門士の称号を得ていれば、一度出国しても、就職先があれば日本で在留資格を得ることができるようになったのです。

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