帰化をするには6つの条件を満たしていなくてはなりません。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること
3.素行が善良であること
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6.政府を暴力で破壊することを企てたり、
破壊活動をしたことがないないこと
なお、国籍法に条文として規定されていませんが、当然日本語の読み書き、理解、会話の能力が必要です。
また、ある一定の条件を満たす人は、6つの要件のうちいくつかの条件が免除(緩和)されます。それを簡易帰化といいます。