上野、浅草で帰化申請で有名なビザ専門の行政書士事務所

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日本国籍の取得で評判のビザ専門の行政書士@台東区

日本国籍の取得

日本国籍の取得

日本国籍の取得

帰化をするには6つの条件を満たしていなくてはなりません。 1.引き続き5年以上日本に住所を有すること 2.20歳以上で本国法によって能力を有すること 3.素行が善良であること 4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること 5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと 6.政府を暴力で破壊することを企てたり、   破壊活動をしたことがないないこと なお、国籍法に条文として規定されていませんが、当然日本語の読み書き、理解、会話の能力が必要です。 また、ある一定の条件を満たす人は、6つの要件のうちいくつかの条件が免除(緩和)されます。それを簡易帰化といいます。

簡易帰化

簡易帰化

日本に5年以上住んでいなくても帰化できる  ・ 日本人の子で、引き続き3年以上住んでいる  ・ 父母も自分も日本で生まれ、3年以上住んでいる  ・ 引き続き10年以上日本に居所がある 日本に5年以上住んでいなくて良い。かつ二十歳未満でも良い。  ・ 配偶者が日本人で、3年以上居所がある  ・ 配偶者が日本人で婚姻3年以上で1年以上居所がある 日本に5年以上住んでいなくて良い。かつ二十歳未満でも良い。そして、生計を営めていなくても良い  ・ 日本人の子で日本に住所がある  ・ 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住み、養子縁組のとき本国で未成年だった  ・ 元日本人で日本に住所がある  ・ 日本生まれで生まれつき無国籍で引き続き3年以上住んでいる

費用

費用

帰化希望者の事前相談や帰化許可申請書類の作成、面接への付き添いのサポートの報酬額です。 150,000円~ (料金の詳細は → こちら

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