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日本への永住

日本への永住

日本への永住

外国人は、永住許可を受ければ、日本に永住することができます。 日本は移民を受け入れる政策をとっていませんので、外国人の上陸条件として永住者の地位を有する者の活動は除かれています。 したがって、「永住者」の在留資格は、日本に入国して相当期間在留してから法務大臣から永住許可を受けることにより取得することができるものです。 在留している外国人が、「永住者」への在留資格の変更を希望する場合には、地方入国管理局・支局・出張所に永住許可の申請をします。 「永住者」以外の在留資格への変更については、法務大臣が変更を適当と認めるに足りる相当の理由あるときに限り許可するとされているのに対し、「永住者」への在留資格の変更については、「素行が善良であること」および「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」の要件に適合し、かつ、「その者の永住が日本国の利益に合する」と認められたときに限って許可するとされており、一般の在留資格の変更よりも、厳格な基準が入管法に定められています。 また、このような法律上の厳しい条件を反映して、おおむね10年以上引き続き在留していることが永住許可の審査基準の一つとなっています。 なお、日本人、「永住者」または「特別永住者」の配偶者や子供が永住許可の申請をした場合には、素行善良と独立生計維持能力の要件を満たさない場合であっても、永住を許可することができるものとされています。また、この場合10年以上の在留歴がなくても3年~5年位の継続在留歴があれば永住許可が受けられます。

永住許可のメリット

(1)在留期間の制限がなくなります。
(2)在留活動に制限がなくなります。
(3)退去強制事由に該当した場合でも、
永住許可を受けている者については法務大臣はその者の在留を特別に許可することができるとされており、有利な地位にあるといえます。
(4)配偶者や子供が永住許可を申請した場合、
さきに述べたように他の一般の在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることができます。
(5)入管法上のメリットではありませんが、法務大臣から永住の許可を受けているということは、
日本に生活の基盤があることの証明ですから、商取引をはじめ社会生活の上で信用が得られます。

永住するために必要な書類

※提出する資料は在留資格によって異なります。以下は就労系在留資格から変更する場合の一例です。
(1)パスポート・在留カードまたは外国人登録証明書
(2)永住許可申請書(写真張り付け)
(3)理由書
(4)在職証明書

   (法人の役員⇒法人登記簿謄本、自営業⇒確定申告の控)
(5)納税証明書
   (住民税納税証明書・固定資産税・事業納税証明書等)
(6)ねんきん定期便
(7)健康保険証のコピー(場合によっては保険料の支払い領収書)
(8)世帯全員の記載のある住民票
(9)身元保証に関する資料

   (運転免許証等の身分証明書コピー)

※上記のほかにも関係書類が必要となる場合があります。
なお、外国人同士の結婚において、相手が「永住者」であれば、「永住者の配偶者等」の在留資格を得ることができます。ただし、更新手続きなどが必要です。

費用

費用

永住許可申請書類の作成及び申請代行の報酬額です。
ケースによって、料金が変わります。
110,000円~ (報酬額の詳細は → こちら

※必要書類の取り寄せ、翻訳などは、別料金となります。
※許可がおりた際は、印紙代8,000円が別途必要になります。

ご家族同時申請の場合一名追加  20,000

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