日本に不法滞在する外国人は入管法で、日本から出国することを前提として強制退去手続きを受けることになります。その手続きの過程で「このまま日本で生活したい」ことを申し出、法務大臣から特別に在留を認められた場合に限り、引き続き日本で生活できるようになります。
入管に出頭してもその間不法滞在であることには変わりありません。法務大臣からの在留が認められない限り、警察に入管法違反で逮捕されることも、勤め先で摘発される場合もあります。
在留特別許可とは,本来であれば日本から退去強制されるべき外国人に対して,法務大臣が在留を特別に許可することができるとされているものであり,許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量にゆだねられています。勘違いしてはいけないのは、「在留特別許可申請」という申請はありません。退去強制手続きの過程で行われるため、「出頭」と言います。
では、どうしても日本にいたい場合は、どうすればいいのでしょうか?
この場合、退去強制手続の中で「在留特別許可」を願いでます。
在留特別許可 150,000円~