台東区で中国、フィリピンの方の在留資格についてのビザについて

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オーバーステイ

オーバーステイに悩んでいる

オーバーステイに悩んでいる

永住ビザ以外の日本のビザには有効期限があり、それまでにビザの更新か変更をしないとオーバーステイ(不法滞在)になります。 日本では「オーバーステイ=犯罪」と考えられているため、すぐに入国管理局に行って事情を説明し、計画的なオーバーステイではないことを理解してもらう必要があります。また、オーバーステイをした人は普通にビザの更新や変更の申請をすることができませんので、「在留特別許可」という手続を進めることになります。

在留特別許可

在留特別許可

日本に不法滞在する外国人は入管法で、日本から出国することを前提として強制退去手続きを受けることになります。その手続きの過程で「このまま日本で生活したい」ことを申し出、法務大臣から特別に在留を認められた場合に限り、引き続き日本で生活できるようになります。 入管に出頭してもその間不法滞在であることには変わりありません。法務大臣からの在留が認められない限り、警察に入管法違反で逮捕されることも、勤め先で摘発される場合もあります。 在留特別許可とは,本来であれば日本から退去強制されるべき外国人に対して,法務大臣が在留を特別に許可することができるとされているものであり,許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量にゆだねられています。勘違いしてはいけないのは、「在留特別許可申請」という申請はありません。退去強制手続きの過程で行われるため、「出頭」と言います。 では、どうしても日本にいたい場合は、どうすればいいのでしょうか? この場合、退去強制手続の中で「在留特別許可」を願いでます。 在留特別許可 150,000円~

注意

「日本人と結婚していれば簡単に在留特別許可がもらえる」というのは誤解です
在留特別許可は事案ごとに個別の事情を考慮して判断されますので、「日本人と結婚しているからとか子供がいるからといって必ず許可されるものでは決してありませんし、場合によっては在留特別許可のため出頭してもその場で収容される可能性もあります」この点オーバーステイが違法行為である事実を忘れ、簡単に考えておられる外国人の方が多いようですので、誤解なきようお願い致します。

在留特別許可・必要書類-自主出頭の場合

在留特別許可・必要書類-自主出頭の場合

以下の書類は、日本人と結婚し、自主的に入管に出頭する場合の必要書類の一例です。在留特別許可を得るのに必要な書類はケースバイケースですので、慎重な判断を要します。これを提出すれば在留特別許可をもらえるという意味ではありませんので誤解なきようお願い致します。

最低限必要と考えられる書類

(1)陳述書
(2)身分を証明するもの

   ・ 本人の旅券(パスポート)
   ・ 本人の外国人登録証明書
   ・ 本人の身分証明書運転免許証・本国IDカード
(3)婚姻を証明するもの
   ・ 戸籍謄本(婚姻事実の記載のあるもの子がいる場合は子の記載のあるもの)
   ・ 本国の戸籍謄本等
   ・ 婚姻届出受理証明書
   ・ 婚姻届記載事項証明書
(4)生活状況を証明するもの
   ・ 配偶者の住民票(同居世帯全員分)
   ・ 本人の外国人登録原票記載事項証明書
   ・ 配偶者の在職証明書
    (役員の場合は会社の登記簿謄本、自営であれば営業許可証等仕事の内容が分るもの)
   ・ 直近一年間の収入が分るもの(源泉徴収票、所得証明書、確定申告書等)
   ・ 年金、生活保護等の受給証明書類
   ・ 居住地の登記簿謄本もしくは賃貸借契約書の写し
   ・ 最寄り駅から自宅までの経路図
   ・ 配偶者の履歴書
   ・ 母子健康手帳の写し
   ・ 子の在学証明書、出席・成績証明書
   ・ 預金通帳の写し・使用中のもの全ページ
   ・ スナップ写真(特に、結婚式、披露宴のもの)
   ・ その他

※事案により実際に必要な書類、許可の可能性等は異なりますので、上記書類を提出すれば許可されるわけではありません。
 不安な場合は事務所へお電話の上、ご相談をお願い致します。

以上が自主出頭する場合の在留特別許可の必要書類の一例です。
なお、在留特別許可を願い出て出頭してから許可が出るまでの期間はケースバイケースです。2ヶ月弱で許可が下りたケースもありますし、長い場合は1年以上かかる場合もあります。

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