ホーム (ビザ)在留資格の変更 ビザの変更 在留資格の変更 外国人は、上陸・在留の許可に際して決定された在留資格をもって在留することとされていますが、在留中に在留目的を変更したり、在留目的を達成(または失った)ため他の在留資格に変更しなければならない場合があります。 ■ 留学生が、日本の大学を卒業し就職先が決まった場合(例:留学→就労関係ビザ)■ 日本人と結婚した場合(例:技能→日本人の配偶者)■ 日本人と離婚し、日本人の子供を育てる場合(例:日本人の配偶者→定住者)■ 「報道」を「人文知識・国際業務」にしたい■ 「留学」を「医療」にしたい。■ 日本の大学受験を目的として短期滞在ビザで入国し、入試に合格した場合※「留学」の在留資格認定証明書をとって一旦帰国し、「留学」の在留資格でビザを受けて入国するのが普通です。在留資格の変更を希望する場合には、地方入国管理局・支局・出張所に在留資格の変更を申請することができます。在留資格の変更は、在留期間内であればいつでも申請することができます。 ■在留資格の変更は、審査の時間がかかります。※許可まで早ければ1ヶ月、長くて3ヶ月以上かかる場合もあります。提出先は申請人の居住地を管轄する入国管理局です。※東京入国管理局の場合のみ、審査期間は変更許可1ヶ月以内、更新は概ね1ヶ月程です。■在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更については、やむをえない特別の事情がなければ許可されないことになっています。が、必ずしも不可能ではありません。 良くあるお問い合せの例 「留学」から「就労関係ビザ」への変更が必要です。※外国人留学生の場合、就職前年の12月1日から変更許可申請が可能です。 (1)在留資格変更許可申請書(写真貼り付け) (2)パスポート、在留カード※原本提示 (3)以下の資料 ・ 卒業証書又は活動にかかる科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書 ・ 履歴書 (4)次のいずれかの証明できるもの ・ 卒業証書又は卒業証明書(卒業前であれば卒業見込証明書) ・ 在職証明書等で関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの ・ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、 所属機関又は所属していた機関からの在職証明書等で、 関連する業務に3年以上実務経験を有することを証するもの (5)次のいずれかで活動内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ・ 雇用契約書の写し ・ 会社からの辞令の写し ・ 採用通知書の写し ・ 雇用契約書、採用通知書に準ずる文書 (6)就職先の概要を明らかにする資料 ・法定調書合計表 ・ 会社の登記簿謄本 ・ 決算書の写し(新規事業の場合、今後一年間の事業計画書) ・ 会社等の案内書(パンフレット等) ※上記は公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は不要。 (7)その他 ・ 外国人社員リスト……会社に雇用されている外国人一覧表 ・ 理由書……会社が申請者を採用した経緯・理由について記載 ・ 成績証明書・卒業見込証明書 ・ 専門学校卒の場合は専門士の称号授与書 ※提出資料が外国語により作成されているときは、その資料に「訳文」を添付します。 個別の案件によって、「その他参考となるべき資料」の提出が必要になる場合があります。 当事務所では申請代行手続きを皆様に代わってスピーディーに行います。 変更にかかる費用(事務所報酬額等) 在留資格変更許可申請(帰化、永住を除く)事務所手数料80,000円~ (報酬額の詳細は → こちら)※許可が下りた際は別途4,000円の収入印紙が必要です。